マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
別表第一
最終編集日 :
2026年 08月21日 12時08分
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科目 | 講師 |
一 マンションの管理に関する法令 及び実務に関する科目(四の項に掲げる科目を除く。) | 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(以下「大学」という。)において民事法学、行政法学 若しくは会計学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、 又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
二 管理組合の運営の円滑化に関する科目 | 一 大学において民事法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、 又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
三 マンションの建物 及び附属施設の構造 及び設備に関する科目 | 一 大学において建築学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、 又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |
四 この法律に関する科目 | 一 大学において行政法学を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、 又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者 |