指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第九十七条 # 保証業務の承認等
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
前項の承認を受けた指定法人は、保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。