マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第九十二条 # 業務

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
マンションの管理に関する情報 及び資料の収集 及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等 その他の関係者に対し提供すること。
二 号
マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等 その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
三 号
マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等 その他の関係者に対し講習を行うこと。
四 号
マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導 及び助言を行うこと。
五 号
マンションの管理に関する調査 及び研究を行うこと。
六 号
マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動 及び広報活動を行うこと。
七 号

前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。