マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第五十二条 # 登録免許税及び手数料

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第四十四条第一項の規定により登録を受けようとする者は、登録免許税法の定めるところにより登録免許税を、同条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を、それぞれ納付しなければならない。