マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月21日 12時08分


1項

宅地建物取引業者宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいい、同法第七十七条第二項の規定により宅地建物取引業者とみなされる者(信託業務を兼営する金融機関で政令で定めるもの 及び宅地建物取引業法第七十七条第一項の政令で定める信託会社を含む。)を含む。以下同じ。)は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物(新たに建設された建物で人の居住の用に供したことがないものに限る。以下同じ。)を分譲した場合においては、国土交通省令で定める期間内に当該建物 又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物 又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物を分譲する場合においては、当該建物の管理が管理組合に円滑に引き継がれるよう努めなければならない。

1項

この法律に規定する国土交通大臣権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長委任することができる。

1項

町村 及びそのは、当該町村の区域内において、都道府県 及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務第二章から第三章までの規定に基づく事務であって都道府県 又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。)を処理することができる。

2項

町村 及びその長が前項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務処理しようとするときは、当該町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議をした町村の長は、マンション管理適正化推進行政事務処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

町村 及びその第一項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務処理する場合におけるマンション管理適正化推進行政事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。