マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第六十一条の二 # 準用規定

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。


この場合において、

第四十一条の二
「前条」とあるのは
第六十条第二項本文(前条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、

第四十一条の三第四十一条の五第一項第四十一条の十三第五号第四十一条の十五第一項 並びに第四十一条の十八第一号 及び第四号
「第四十一条の登録」とあるのは
第六十条第二項本文の登録」と、

第四十一条の四中
「別表第一」とあるのは
別表第二」と、

第四十一条の十第二項
「マンション管理士」とあるのは
「管理業務主任者」と

読み替えるものとする。