第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。
この場合において、
第四十一条の二中
「前条」とあるのは
「第六十条第二項本文(前条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、
第四十一条の三、第四十一条の五第一項、第四十一条の十三第五号、第四十一条の十五第一項 並びに第四十一条の十八第一号 及び第四号中
「第四十一条の登録」とあるのは
「第六十条第二項本文の登録」と、
第四十一条の四中
「別表第一」とあるのは
「別表第二」と、
第四十一条の十第二項中
「マンション管理士」とあるのは
「管理業務主任者」と
読み替えるものとする。