マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四十一条の三 # 欠格条項

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

次の各号いずれか該当する者は、第四十一条の登録を受けることができない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であって、講習事務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの