マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四十一条の二 # 登録

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

前条登録は、講習の実施に関する事務(以下この節において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。