マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四十一条の十三 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

国土交通大臣は、登録講習機関次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十一条の三第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

二 号

第四十一条の七から第四十一条の九まで第四十一条の十第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第四十一条の登録を受けたとき。