国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四十一条の登録をしたとき。
第四十一条の七の規定による届出があったとき。
第四十一条の九の規定による届出があったとき。
第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。
第四十一条の十五の規定により講習事務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。