マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四十五条 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

前条第一項 又は第三項の規定により登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。)は、国土交通大臣に次に掲げる事項を記載した登録申請書提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

事務所(本店、支店 その他の国土交通省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の名称 及び所在地 並びに当該事務所が第五十六条第一項ただし書に規定する事務所であるかどうかの別

三 号
法人である場合においては、その役員の氏名
四 号

未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名 及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その商号 又は名称 及び住所 並びにその役員の氏名

五 号

第五十六条第一項の規定により第二号の事務所ごとに置かれる成年者である専任の管理業務主任者(同条第二項の規定によりその者とみなされる者を含む。)の氏名

2項

前項登録申請書には、登録申請者第四十七条各号いずれにも該当しない者であることを誓約する書面 その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。