マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第四十八条 # 登録事項の変更の届出

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

マンション管理業者は、第四十五条第一項各号に掲げる事項変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第九号第十号 又は第十二号いずれかに該当する場合を除き、届出があった事項をマンション管理業者登録簿に登録しなければならない。

3項

第四十五条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。