マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第百七条

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

次の各号いずれか該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条の六第五条の二十二第二項 又は第十八条第一項第三十八条第五十八条第三項 及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第四十二条の規定に違反した者

2項

前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。