次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五条の二第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第五十条第一項の規定による届出を怠った者
第六十条第四項 若しくは第五項、第七十二条第四項 又は第七十七条第三項の規定に違反した者
第七十一条の規定による標識を掲げない者