第四十一条の十第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の十第二項各号(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
#
平成十二年法律第百四十九号
#
略称 : マンション管理適正化法
第百十二条
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号