マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第百十条

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関指定登録機関登録講習機関センター 又は指定法人の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第三十八条第五十八条第三項 及び第九十四条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 号

第二十一条第三十八条第五十八条第三項第九十四条 及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十六第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

第二十二条第一項第三十八条第五十八条第三項第九十四条 及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十七第一項第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 号

第二十三条第一項第三十八条第五十八条第三項 及び第九十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、又は第四十一条の九第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務 又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。