マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第百四条の二 # 町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

町村 及びそのは、当該町村の区域内において、都道府県 及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務第二章から第三章までの規定に基づく事務であって都道府県 又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。)を処理することができる。

2項

町村 及びその長が前項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務処理しようとするときは、当該町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事協議しなければならない。

3項

前項の規定による協議をした町村の長は、マンション管理適正化推進行政事務処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

町村 及びその第一項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務処理する場合におけるマンション管理適正化推進行政事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。