マンションの管理の適正化の推進に関する法律

# 平成十二年法律第百四十九号 #
略称 : マンション管理適正化法 

第百四条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

この法律に規定する国土交通大臣権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長委任することができる。