国土交通大臣は、指定法人の第九十五条第二項 又は第三項の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
第百条 # 改善命令
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号