この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
附 則
令和三年五月二八日法律第四八号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
最終編集日 :
2026年 08月21日 12時08分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
附則第九条の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日 又はこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)のいずれか遅い日