この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
附 則
平成一七年七月一五日法律第八三号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
最終編集日 :
2026年 08月21日 12時08分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 助教授の在職に関する経過措置
次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
一から十六まで
略
十七
号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)別表第一