この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
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平成十二年法律第百四十九号
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略称 : マンション管理適正化法
附 則
平成二三年六月三日法律第六一号
@ 施行日 : 令和八年四月一日
@ 最終更新 :
令和七年法律第四十七号
最終編集日 :
2026年 08月21日 12時08分
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