政府は、毎年一回、政府が講じたユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律
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平成三十年法律第百号
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第二章 ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の実施状況の公表
@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 :
平成三十年十二月十四日
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分