ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律
平成三十年法律第百号
@ 施行日 : 平成三十年十二月十四日
@ 最終更新 :
平成三十年十二月十四日
最終編集日 :
2024年 01月29日 11時03分
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施行期日
1項
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検討
2項
国は、
この法律の施行後三年を経過した場合において、
この法律の施行の状況について
検討を加え、
その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。