一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第七十一条 # 監事による会計監査人の解任

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

監事は、会計監査人が次のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

一 号

職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

二 号

会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。

三 号

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2項

前項の規定による解任は、監事が二人以上ある場合には、監事の全員の同意によって行わなければならない。

3項

第一項の規定により会計監査人を解任したときは、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事の互選によって定めた監事)は、その旨 及び解任の理由を解任後 最初に招集される社員総会に報告しなければならない。