監事は、社員総会において、監事の選任 若しくは解任 又は辞任について意見を述べることができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第七十四条 # 監事等の選任等についての意見の陳述
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
監事を辞任した者は、辞任後最初に招集される社員総会に出席して、辞任した旨 及びその理由を述べることができる。
理事は、前項の者に対し、同項の社員総会を招集する旨 及び第三十八条第一項第一号に掲げる事項を通知しなければならない。
第一項の規定は会計監査人について、前二項の規定は会計監査人を辞任した者 及び第七十一条第一項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。
この場合において、
第一項中
「社員総会において、監事の選任 若しくは解任 又は辞任について」とあるのは
「会計監査人の選任、解任 若しくは不再任 又は辞任について、社員総会に出席して」と、
第二項中
「辞任後」とあるのは
「解任後 又は辞任後」と、
「辞任した旨 及びその理由」とあるのは
「辞任した旨 及びその理由 又は解任についての意見」と
読み替えるものとする。