会計監査人は、次節の定めるところにより、一般社団法人の計算書類(第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。第百十七条第二項第一号イにおいて同じ。)及びその附属明細書を監査する。
この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、次節の定めるところにより、一般社団法人の計算書類(第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。第百十七条第二項第一号イにおいて同じ。)及びその附属明細書を監査する。
この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧 及び謄写をし、又は理事 及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
会計帳簿 又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
会計帳簿 又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人設置一般社団法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置一般社団法人 若しくはその子法人の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。
会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
第六十八条第三項第一号 又は第二号に掲げる者
会計監査人設置一般社団法人 又はその子法人の理事、監事 又は使用人である者
会計監査人設置一般社団法人 又はその子法人から公認会計士 又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者
会計監査人は、その職務を行うに際して理事の職務の執行に関し不正の行為 又は法令 若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならない。
監事は、その職務を行うため必要があるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。
第百七条第一項に規定する書類が法令 又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時社員総会に出席して意見を述べることができる。
定時社員総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時社員総会に出席して意見を述べなければならない。
理事は、会計監査人 又は一時会計監査人の職務を行うべき者の報酬等を定める場合には、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。