一般社団法人は、社員の氏名 又は名称 及び住所を記載し、又は記録した名簿(以下「社員名簿」という。)を作成しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第三十一条 # 社員名簿
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正