一般社団法人が社員に対してする通知 又は催告は、社員名簿に記載し、又は記録した当該社員の住所(当該社員が別に通知 又は催告を受ける場所 又は連絡先を当該一般社団法人に通知した場合にあっては、その場所 又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
#
平成十八年法律第四十八号
#
略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第三十三条 # 社員に対する通知等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
前項の通知 又は催告は、その通知 又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
前二項の規定は、第三十九条第一項の通知に際して社員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。
この場合において、
前項中
「到達したもの」とあるのは、
「当該書面の交付 又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と
読み替えるものとする。