一般社団法人等は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
一
号
三
号
四
号
官報に掲載する方法
二
号
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。以下同じ。)
前三号に掲げるもののほか、不特定多数の者が公告すべき内容である情報を認識することができる状態に置く措置として法務省令で定める方法