一般社団法人等が電子公告によりこの法律 又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条 及び第九百五十五条の規定を準用する。
この場合において、
同法第九百四十条第三項中
「前二項の規定にかかわらず、これらの」とあるのは
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十二条の規定にかかわらず、同条の」と、
同法第九百四十一条中
「この法律 又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項」とあるのは
「一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律 又は他の法律の規定による公告(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百二十八条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)」と、
同法第九百四十六条第三項中
「商号」とあるのは
「名称」と
読み替えるものとする。