第百四十八条第一号から第四号まで 又は第二百二条第一項第一号から第三号まで、第二項 若しくは第三項の規定により一般社団法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第三百八条 # 解散の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
解散の登記においては、解散の旨 並びにその事由 及び年月日を登記しなければならない。