一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三百八条 # 解散の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第百四十八条第一号から第四号まで 又は第二百二条第一項第一号から第三号まで第二項 若しくは第三項の規定により一般社団法人等が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

2項

解散の登記においては、解散の旨 並びにその事由 及び年月日を登記しなければならない。