第二百九条第一項第一号に掲げる者が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一
号
四
号
清算人の氏名
二
号
代表清算人の氏名 及び住所
三
号
清算法人が清算人会を置くときは、その旨
清算一般財団法人が監事を置くときは、その旨