一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第三節 計算

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分


1項

前章第四節第百二十一条第一項後段 及び第二項 並びに第百二十六条第一項第一号第二号 及び第四号除く)の規定は、一般財団法人の計算について準用する。


この場合において、

これらの規定中
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

第百二十一条第一項
総社員の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する社員」とあり、
及び第百二十九条第三項
社員」とあるのは
「評議員」と、

第百二十五条
社員に」とあるのは
「評議員に」と、

第百二十九条第一項 及び第二項
第五十八条第一項」とあるのは
第百九十四条第一項」と、

同条第三項ただし書中
第二号」とあるのは
「債権者が第二号」と

読み替えるものとする。