理事会設置一般社団法人における第八十四条の規定の適用については、
同条第一項中 「社員総会」とあるのは、 「理事会」と
する。
理事会設置一般社団法人においては、第八十四条第一項各号の取引をした理事は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。