一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第九十四条 # 招集手続

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

理事会を招集する者は、理事会の日の一週間これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間までに、各理事 及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

2項

前項の規定にかかわらず、理事会は、理事 及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。