設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事 及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後 遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令 又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二十条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
設立時理事は、前項の規定による調査により、一般社団法人の設立の手続が法令 若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、設立時社員にその旨を通知しなければならない。