一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二款 吸収合併消滅法人の手続

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分

1項

吸収合併消滅法人は、吸収合併契約備置開始日から効力発生日までの間、吸収合併契約の内容 その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面 又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない

2項

前項に規定する「吸収合併契約備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。

一 号

一般社団法人である吸収合併消滅法人にあっては、次条の社員総会の日の二週間前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日

二 号

一般財団法人である吸収合併消滅法人にあっては、次条の評議員会の日の二週間前の日(第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日

三 号

第二百四十八条第二項の規定による公告の日 又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日

3項

吸収合併消滅法人の社員、評議員 及び債権者は、吸収合併消滅法人に対して、その業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる


ただし、社員 及び債権者が第二号 又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併消滅法人の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

第一項の書面の閲覧の請求

二 号

第一項の書面の謄本 又は抄本の交付の請求

三 号

第一項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

四 号

第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって吸収合併消滅法人の定めたものにより提供することの請求 又はその事項を記載した書面の交付の請求

1項

吸収合併消滅法人は、効力発生日の前日までに、社員総会 又は評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。

1項

吸収合併消滅法人の債権者は、吸収合併消滅法人に対し、吸収合併について異議を述べることができる。

2項

吸収合併消滅法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。


ただし第四号の期間は、一箇月下ることができない

一 号
吸収合併をする旨
二 号
吸収合併存続法人の名称 及び住所
三 号

吸収合併消滅法人 及び吸収合併存続法人の計算書類(第百二十三条第二項第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類をいう。以下同じ。)に関する事項として法務省令で定めるもの

四 号

債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨

3項

前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第三百三十一条第一項の規定による定めに従い、同項第二号 又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。

5項

債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併消滅法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社 及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。


ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

6項

前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない

1項

吸収合併消滅法人は、吸収合併存続法人との合意により、効力発生日を変更することができる。

2項

前項の場合には、吸収合併消滅法人は、変更前の効力発生日(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。

3項

第一項の規定により効力発生日を変更したときは、変更後の効力発生日を効力発生日とみなして、第二百四十五条 及びこの款の規定を適用する。