一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二款 社員総会以外の機関の設置

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月12日 09時27分

1項

一般社団法人には、一人 又は二人以上の理事を置かなければならない。

2項

一般社団法人は、定款の定めによって、理事会、監事 又は会計監査人を置くことができる。

1項

理事会設置一般社団法人 及び会計監査人設置一般社団法人は、監事を置かなければならない。

1項

大規模一般社団法人は、会計監査人を置かなければならない。