次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした一般社団法人等は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める一般社団法人等が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
一
号
二
号
一般社団法人等の吸収合併
吸収合併存続法人
一般社団法人等の新設合併
新設合併設立法人