裁判所は、申立てにより 又は職権で、訴訟の当事者に対し、第二百二十七条第一項の貸借対照表 及びその附属明細書の全部 又は一部の提出を命ずることができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二百三十一条 # 貸借対照表等の提出命令
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正