第二章第四節第三款(第百二十三条第四項、第百二十八条第三項、第百二十九条 及び第百三十条を除き、第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二百三十二条 # 適用除外
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正