一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百三十二条 # 適用除外

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

第二章第四節第三款第百二十三条第四項第百二十八条第三項第百二十九条 及び第百三十条除き第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、清算法人については、適用しない