次の各号に掲げる清算法人は、第二百二十七条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表 及び事務報告 並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、当該各号に定める日からその主たる事務所の所在地における清算結了の登記の時までの間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
一
号
二
号
清算一般社団法人
定時社員総会の日の一週間前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
清算一般財団法人
定時評議員会の日の一週間前の日(第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)