清算法人については、第六十五条第二項、第七十二条 及び第七十四条第三項(これらの規定を第百七十七条において準用する場合を含む。)並びに第八十七条 及び第二章第三節第六款(第百四条第一項を除き、これらの規定を第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定中理事、理事会 又は理事会設置一般社団法人に関する規定は、それぞれ清算人、清算人会 又は清算人会設置法人に関する規定として清算人、清算人会 又は清算人会設置法人に適用があるものとする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二百二十四条
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
清算一般社団法人については、第二章第三節第一款 及び第百三十七条第十項の規定中理事、理事会 又は理事会設置一般社団法人に関する規定は、それぞれ清算人、清算人会 又は清算人会を置く清算一般社団法人に関する規定として清算人、清算人会 又は清算人会を置く清算一般社団法人に適用があるものとする。
清算一般財団法人については、第百五十三条第三項第一号、第百七十三条第二項 及び前章第二節第三款の規定中理事 又は理事会に関する規定は、それぞれ清算人 又は清算人会に関する規定として清算人 又は清算人会に適用があるものとする。
この場合において、
第百八十一条第一項中
「理事会の決議によって」とあるのは
「清算人は」と、
「定めなければならない」とあるのは
「定めなければならない。ただし、清算人会を置く清算一般財団法人(第二百十条第二項に規定する清算一般財団法人をいう。)においては、当該事項の決定は、清算人会の決議によらなければならない」と
する。