監事設置一般社団法人が、当該監事設置一般社団法人の理事 及び清算人 並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第二百八十条の二 # 和解
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正