次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
一
号
二
号
三
号
一般社団法人等の設立
一般社団法人等の成立の日から二年以内
一般社団法人等の吸収合併
吸収合併の効力が生じた日から六箇月以内
一般社団法人等の新設合併
新設合併の効力が生じた日から六箇月以内