一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第二百四十四条 # 吸収合併契約

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人 又は一般財団法人が吸収合併をする場合には、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

吸収合併後存続する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「吸収合併存続法人」という。)及び吸収合併により消滅する一般社団法人 又は一般財団法人(以下「吸収合併消滅法人」という。)の名称 及び住所

二 号

吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。