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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 :
一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第六十六条
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理事の任期
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
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民事
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第六十六条
1項
理事の任期は、選任後
二年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
ただし
、定款 又は社員総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。