一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

# 平成十八年法律第四十八号 #
略称 : 一般社団・財団法  一般社団・財団法人法  一般法人法 

第百三十三条 # 基金の申込み

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

一般社団法人は、第百三十一条の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

一 号
一般社団法人の名称
二 号
募集事項
三 号

金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所

四 号

前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2項

第百三十一条の募集に応じて基金の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を一般社団法人に交付しなければならない。

一 号

申込みをする者の氏名 又は名称 及び住所

二 号
引き受けようとする基金の額
3項

前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、一般社団法人の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。

4項

一般社団法人は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨 及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。

5項

一般社団法人が申込者に対してする通知 又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知 又は催告を受ける場所 又は連絡先を当該一般社団法人に通知した場合にあっては、その場所 又は連絡先)にあてて発すれば足りる。

6項

前項の通知 又は催告は、その通知 又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。