一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
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平成十八年法律第四十八号
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略称 : 一般社団・財団法
一般社団・財団法人法
一般法人法
第百二十三条 # 計算書類等の作成及び保存
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
一般社団法人は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表 及び損益計算書をいう。以下この款において同じ。)及び事業報告 並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
計算書類 及び事業報告 並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。
一般社団法人は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類 及びその附属明細書を保存しなければならない。